2017年2月15日水曜日

マキナ新料金と改革キューバの前途【その2】

「CUBADEBATE」サイトより 2月8日の記事

以下、「CUBADEBATE」の記事より

タクシードライバーというより「ボテロス」というニックネームの方がよく知られているハバナのタクシー(以下、マキナとする)運転手が、何ヶ月か前から客に余計に払わせるためにルート間で区間を区切っている。「CUBADEBATE」ではこの問題を何度か取り上げてきたが、その過去記事は最後の「関連記事」のところで見ることができる(HPではジャンプできる)。

住民の幸せのため、ハバナ市当局は30ルートのマキナ運賃の限度額の設定に介入した。クリタ公園から市内のさまざまな地区に向かうルート上のさまざまな地点までのそれぞれの新たな運賃が明らかになる。



例えば、クリタ公園からマキナに乗ってコッペリアで降りるとする。その場合、以前、通常払っていた10ペソではなく5ペソになる。同様に、例えばプラヤ地区の41通りと42通りの角から軍病院まで乗った場合も5ペソだ。クリタ公園から軍病院までのルートを出発点から終点まで乗ったとしたら10ペソ。他のルートでも同様となる。主な改善点は『10ペソ行ったらまた10ペソという風に行程を区切ってきたのが、これからは5ペソになる』ということだ。

クリタ公園とは―――――――――
いろいろな行政区に向かうマキナのルートが連結しており、主要なマキナの出発点となっている。ハバナ・ビエハとセントロ地区の近くで、ガリアノ通り、レイナ通り、ドラゴネス通り、アギラ通りの間にある。

通達は、市内のマキナ運賃を明文化することにより、少なくともここに掲示されたルートでのぼったくりを避けられることを意図したものである。
※ 訳者注:「ぼったくり」は意訳。正確には「代金における思惑」と訳せる。

以下、ハバナ市当局の通達が掲載されている。
全訳はしないが、ゴシック体で強調されている部分を中心にポイントを整理する。
〇 運賃の法定限度額を上回る請求は許されない
〇 営業許可書で自営業を営んでいる運転手の「ルート区切り」から市民を守る必要がある
〇 始点から終点、中間地点の法定限度額を通達する(これは別ページで紹介する)
〇 違反した運転手については営業許可書を没収する

何とさわやかな!
免許取り上げという大ナタをふるって「ぼったくり撲滅」とは。
よっ!大岡裁き!
・・・と言いたいところだが、これで収まるならお白州などいらないわけで。
というのは、市民のための措置が市民のためになっていないようなのだ。

【その3】に続く

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